【2021.6.3】
こんにちは。
ロックダウンの状況ですが、メルボルンは引き続き7日間の延長、リージョナルビクトリア(郊外地域、要するに田舎)に関しては、新規感染者が今日出ない事を前提に、明日からロックダウンが解除となります。
僕が住んでいる地域はリージョナルビクトリアに入りますので、うまくいけば明日からロックダウンが解除となります。どうかリージョナルで新規感染者が出ませんように。。。
■海外在住者の自動車免許の更新について
さて、ここからが本題。
先日、日本にいる妻の妹から自動車免許の更新手続きレターが来たよとの連絡があり、「どうしたらいいのか?」分からず調べてみることに。
というのも、僕は日本に帰った時に必ず車の運転をするので、2006年にオーストラリアに移住して以降ずーっと日本の自動車免許を更新してきました。
今までは、年に2~3回日本に帰国していたので、タイミングをうまく合わせて更新してきたわけですが(当然毎回ゴールド)、今年の更新期限(来月)までには帰国できそうにありません。
■通常の免許更新手続きの場合
参考サイト:警視庁
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
お役所らしいすごくややこしい書き方ですが、シンプルに書くとこうなります。
海外在住者が日本の免許更新を問題なく行える条件は基本は以下の2つで、
1. 誕生日を挟んだ前後1か月なら問題なく更新できる
2. 1の期間に日本にいない場合は1か月以上前でも更新できる。
ということになります。
僕の場合は上には当てはまらないので、以下のようになります。
■通常の免許更新手続きができなくなってしまった場合
もし更新期限を過ぎてしまった場合は、過ぎてしまった期間により変わります。
・過ぎてしまった期間が6ヵ月未満の場合
まず、6ヵ月未満の場合でも免許失効になります。ただし、再度免許を取得する場合、「技能試験及び学科試験が免除」されます。技能と学科が免除になるなら何をするのか?ということですが、特定失効者に対する講習を受けることになります。
この場合の必要書類は
申請書
旧免許証
申請用写真1枚
パスポート(日本入国時にスタンプを押してもらう事)
住所がわかる本人宛郵便物(海外に住んでいた証拠です)
手数料
・過ぎてしまった期間が6ヵ月以上、3年未満の場合は?
やむを得ない事情があった場合に限り、6ヵ月を過ぎても帰国後1か月以内に免許更新手続きを行う事で、6ヵ月未満の場合と同じ条件になります。必要書類も一緒です。
つまり、必要書類をそろえれば、講習を受けることで更新ができると。ただし、最初の帰国時に免許の更新をしないと、手続きがさらにめんどくさくなる可能性があるとも書かれています。
例えば来年コロナ後に、会社の出張で日本に帰国したとします。その場合でも日本に帰国したという記録が残りますから、この時(コロナ後最初に帰国したとき)に免許更新をしないと後でプライベートで帰国したときにやろうと思っても手続きがめんどくさくなります。
要はなぜ最初に帰国したときに免許更新ができなかったの?という質問に対し、これこれこういう理由で。。。と答え、その証拠となるものを見せることができればいいのだと思いますが、まあめんどくさいですよね。相手はお役所ですし。
・3年以上過ぎた場合は?
試験の一部免除は認められません。つまり学科も技能も受けろと。。これは何としても避けたいです。
とまあ、今のところコロナの特例はなさそうですが、コロナで帰国できないことがやむを得ない事情に当てはまるのなら、どうにかなりそうですね。
■そもそもオーストラリアの運転免許でも運転できる?
色々調べていくうちにもしかしたらオーストラリアの運転免許でも日本で運転できるのでは?と思いこちらも調べてみました。
参考サイト:警視庁
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
こちらのサイトによると、オーストラリアの運転免許証では日本で運転はできませんでした(残念~)。ジュネーブ条約に基づく国際免許を持っていれば大丈夫なのですが、オーストラリアでいちいち国際免許証を発行してから帰国するのもめんどくさいので、僕はとりあえず日本の免許証の更新を目指します。
なんだかんだいいつつ僕は日本の免許センターの「無駄だらけのThe 日本のお役所的な手続き」を楽しんでいます。(あっち行ってください。。次は●●番に行ってください。。収入印紙買ってください。。交通安全協会に入りますか??「いえ、入りません」。。。みたいな)。
また、免許センター近くのタバコのにおいがプンプンしている昔ながらの喫茶店で、ランチを食べるのもなんか楽しいですし。
ということで、コロナによるやむを得ない事情の場合、更新日を過ぎても何とか更新できそうという事がわかりました。
【追記:2021.9.28】
今日メルボルン領事館から来たメールでちょうどこのことが書いてあったので、コピペします。おおよそ、上で言っている内容であっていると思います。
●警察庁は、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表しました。
【本文】
海外に中長期にわたり滞在されている方は、今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうとかと存じます。
このたび、警察庁は、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表しましたのでお知らせします。
警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
<措置のポイント(一部抜粋)>
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。(リンク先画像2枚目)
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
1 免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。(画像3枚目)
2 外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。(画像4枚目)
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。(画像4枚目)
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。(画像2枚目)
やはり、困っている人がたくさんいるんですね。